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最高裁判決は一審・二審の判決を破棄
子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁(朝日新聞デジタル)今治市でおきた不幸な事故の裁判が今日,最高裁で判決が下されました。
判決では,「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」として賠償責任は認めないとしています。
事故当時の映像か現在の映像かまでは確認できずですが,今日のTVニュースの報道(事故現場の映像)を見ていると,ちょっと小学校の設備がちょっと問題かもなあと思わなくもありませんでした。
今後のことを考えると,全国各地で気になるところがある学校ではボールなどの飛散防止目的として標高の高いネットをぐるっと張り巡らしておいた方がいいのではないかと思いました。
判決の一方で今後のことを考えると悩ましい問題も
現在では球技が禁止とされている公園が増えてきています。他にも子どもの声がうるさいと騒音だという苦情を申し立てる人も少なくないそうで。過度に球技禁止だとか声がうるさいだとか,子どもの遊び方を封じ込めるのも今後のことを考えればよくないでしょう。
こういうことを言われだし,行政もそれに追随してしまったら,結局,子どもたちは友達と遊ぶ際には携帯ゲームとかに頼らざるを得なくなってしまうわけですし。
球技禁止に関連する話としては,小~高校までの間はスポーツテストがあったと思いますが,ソフトボール投げの項目で遠投力の平均が年々低下していると何年か前に新聞で報じられたことがあると記憶しています。公園で球技(キャッチボール含む)ができなくなったことも少なからず影響してるのではないでしょうか。
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